1992-03-06 第123回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○中地説明員 お答えいたします。 選挙長等の費用弁償額を改定するに当たりましては、国の給与改定の伸びを勘案するとともに、地方公共団体における各種委員会の委員等の報酬額との並びを考慮して定めているところでございます。
○中地説明員 お答えいたします。 選挙長等の費用弁償額を改定するに当たりましては、国の給与改定の伸びを勘案するとともに、地方公共団体における各種委員会の委員等の報酬額との並びを考慮して定めているところでございます。
○中地説明員 選挙の公営につきましては、ただいま御指摘のように、選挙公報の発行やポスター掲示場の設置など選挙管理委員会が行うものは額の改正を法案に織り込んでおりますし、また、ビラやポスターの作成に係る単価につきましては別途引き上げを予定させていただいているところでございますが、選挙公営を拡大するかどうかにつきましては引き続き検討させていただきたいというふうに考えてございます。
○中地説明員 お答えいたします。 本年執行予定の参議院議員通常選挙に必要な経費四百三十五億九千二百万円のうち、公営費は百六十四億三千九百万円でありまして、全体の約三七・七%となってございます。 選挙運動用のビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公営に係る限度額につきましては、最近における物価の変動にかんがみまして、それぞれの限度額を公職選挙法施行令の改正によりまして引き上げることと予定しておりますが
○説明員(中地洌君) 鉄鋼業界のうちの日本鉄鋼連盟、鋼材倶楽部、それから自動車工業界におきましては日本自動車工業会、それから石油業界におきましては石油連盟、石油鉱業連盟、全国石油政治連盟、それから石油化学業界におきましては石油化学工業協会、それからセメント業界におきましてはセメント協会につきましては確認してまいったわけでございます。
○説明員(中地洌君) ただいま御指摘の数値でございますけれども、「その他十五社」だとかそういう社の数が多いのについて私たちちょっと確認できませんが、鉄鋼連盟だとか鋼材倶楽部等については確認しているわけでございます。いただきました資料につきましては、そういう部分については間違いないと数値を確認しているんでございますけれども、合計についてはちょっとまだ調べてございません。
○説明員(中地洌君) 朋友会についてでございますが、同様に自治大臣に提出されました収支報告書につきまして五十三年分から五十七年分につきましては官報、それから五十八年、五十九年につきましては収支報告書によって調べましたところ、昭苑興業につきましては五十四年に百五十万円の寄附があったという記載がございます。
○説明員(中地洌君) 先ほど御指摘の昭苑都市開発株式会社、これは五十七年までは昭苑興業でございましたが、これにつきまして山王経済研究会の収支報告書を調べましたところ、五十三年に百十万円、五十四年に百二十万円、それから五十五年には百三十万円の寄附がなされたという記載がございます。
○説明員(中地洌君) 山王経済研究会に対する献金のことでございますけれども、自治大臣に提出されました同研究会の収支報告書につきまして、五十三年分から五十七年分につきましては官報によりまして、それから五十八年、九年につきましては収支報告書について調べたわけでございますけれども、兵頭宣昭氏につきましては寄附がなされたという記載がございません。
○中地説明員 先生御指摘の問題も含めまして、政治資金の規正につきましてはいろいろな考え方があるわけでございます。それで、ただいまの御指摘につきましても、今後の研究課題として対処してまいりたいと思います。
○中地説明員 先生御指摘の政治資金規正法第二十二条の三第一項でございますが、国から直接補助金等の支出を受けている会社その他の法人が国会議員等に対して政治活動に関する寄附を行うことを禁止した規定でございます。この場合、国には公社、公庫、公団等は含まれないという解釈を従来から申し上げ、そういう運用をしてまいっておるわけでございます。 その理由でございますけれども、この規定は罰則によって担保されておるわけでございますし
○説明員(中地洌君) 御指摘の労務提供ということでございますけれども、労務提供の中にはいろいろな形がございまして、これが直ちにどういう提供の仕方かということは私ども非常に判断できないわけでございますけれども、「寄附」というものの定義の中には、「金銭、物品その他財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」ということが政治資金規正法の第四条三項に書いてございます
○説明員(中地洌君) 政治資金規正法の第二十二条の三、第二項によりまして、国から資本金等の全部「又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、」原則として「政治活動に関する寄附をしてはならない。」ということにされてございます。
○中地説明員 先生も御指摘のように、政治資金規正法によりますと、国会議員の方々あるいは三千数百にも及ぶ政治団体がその収支の状況を記載した収支報告書を提出するということになってございます。自治省におきましては、その要旨を公表するとともに、その原本を供覧しているところでございます。したがいまして、その具体的な寄附の事実関係につきましては、その政治家名あるいは政治団体名を特定されない限り、調べることが大変困難
○説明員(中地洌君) 山王経済研究会から自治大臣に提出されました収支報告書、五十九年分によりますと、御指摘のように、平和相銀から百二十万円、大洋から百二十万円、武蔵野開発から百二十万円の寄附があったという記載がございます。 赤字会社の問題でございますが、当該会社が三事業年度継続して赤字が生じているかどうかということについての確認は私たちする立場にないわけでございますが、一般的に、政治資金規正法第二十二条
○説明員(中地洌君) ただいまの御指摘の撚糸工連が選挙活動あるいは政治活動のために寄附をするという点でございますけれども、その具体的事実については承知してございません。 ただ、解釈といたしましては、公職選挙法の第百九十九条、それから政治資金規正法では第二十二条の三という規定が関連規定でございます。 公職選挙法の第百九十九条第二項は、国または地方公共団体から利子補給金の交付を受けている者から融資を
○中地説明員 ただいま御指摘の事実につきましては全く確認してないわけでございますけれども、一般論といたしましての政治資金規正法でございますが、政治資金規正法の第二十二条の三第一項及び第四項でございますけれども、国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人は、交付決定の通知を受けた日から一年間、国会議員等に対して政治活動に関する寄附、これをしてはならないという規定がございます。しかしながら、当該補助金
○中地説明員 先生の学説、判例等を挙げての御議論でございますけれども、繰り返すようでございますが、政治資金規正法第二十二条の三第一項には「国から」という形で規定しているわけでございます。そこで、この政治献金という問題は憲法で保障された政治活動の自由とも密接に関係しているということ、そしてまた罰則がついているということから、非常に厳しく限定的に解釈するわけでございます。一般的に、例えば公職選挙法等をごらんいただきましても
○中地説明員 お尋ねの衆議院予算委員会等における自治大臣の発言でございますけれども、政治資金規正法第二十二条の三第一項における「国」という場合には中小企業事業団は含まれない、したがって中小企業事業団から補助金等を受けている会社その他の法人が政治献金を行っても政治資金規正法には違反しないというふうにお答え申し上げているわけでございます。それで、これについてでございますけれども、政治資金規正法というものは
○中地説明員 先生御指摘のように、政治資金規正法上は、互助会名で寄附していれば問題はないわけでございますが、本人が知らないうちに他人名義ということになりますと、政治資金規正法第二十二条の六第一項に「何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。」という規定がございます。
○中地説明員 お答え申し上げます。 自治省といたしましては実質的な調査権がないということでございますので、お尋ねの件についてどういう状況か、例えば互助会の目的、どういう形で金を集め、どういうふうにしたかということについては調べる立場にもなく、お答えできないのでございますけれども、ただ一般的に、先生御指摘の件が、もしも他人の名義で政治献金を行ったということになりますと、政治資金規正法第二十二条の六に
○中地説明員 政治団体におきます収支報告書につきましては、私たちの方でいただいているわけでございます、そしてまたそれを閲覧にも供しているわけでございますが、何分膨大な資料でございますので、事前にこういう形でというのがないと、私ここに資料を持っておりませんので、そういう意味で確認できませんと申し上げたわけでございます。
○中地説明員 お答え申し上げます。 ただいまの数値につきましてはちょっと確認してございませんので、御了承いただきたいと思います。
○中地説明員 お答え申し上げます。 政治資金の収支報告書でございますが、これは政治団体がどういうところから寄附を受けたかという収支報告でございます。したがいまして、ある政治団体がどこからもらっているかということにつきましては調査ができるわけでございますが、逆の場合、すなわち、こういう企業からあるいはこういう人からもらっているのかどうかと申しますと、三千数百、五十九年におきましては三千三百三十四団体